雇用保険料が、令和4年度に2段階でアップします。
4月に事業主負担分の雇用保険料率が1000分の0.5アップし、10月にはさらに事業主負担分と
被保険者負担分がそれぞれ1000分の2ずつアップします。
毎年7月までに労働保険料の申告納付を行いますが、令和3年度の確定保険料と
令和4年度の概算保険料ではそれぞれ用いる雇用保険料率が異なるため、申告書に記載する
保険料の計算には注意が必要です。
給与計算においては、毎月給与から控除する雇用保険料に関して雇用保険被保険者負担にかかる
保険料率が10月より変わるため、10月分の給与を翌月支給している場合、11月支給分から
新料率が適用されます。
詳しい保険料率は以下の厚生労働省のサイトをご参照ください。
参考:令和4年度雇用保険料率のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
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