お役立ち情報 人事労務管理

令和4年1月から、65歳以上の二カ所以上勤務者に雇用保険が適用されます

令和4年1月より、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、
そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、
本人からハローワークへ申し出を行うことで、申し出を行った日から
特例的に雇用保険の被保険者となることができます
(マルチジョブホルダー制度といいます)。

  • 適用要件 ※以下のすべてを満たす者
    ① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
    ② 1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満である場合に、
    2つの事業所の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
    ③ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 

加入の手続きは本人が所在地を管轄するハローワークにて手続きを行いますので、
事業所は、必要書類に就労の証明を行います。本人から記載依頼がきたら、必ず対応ください。
マルチジョブホルダーの雇用保険適用を希望する者が申し出を行ったことを理由として、
解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取扱いを行うことは
法律上禁じられていますのでご留意ください。

雇用喪失手続きも同様に、事業主の証明を行う必要があります。
また、当該事業所のみで週20時間以上の雇用となった場合は、マルチジョブ資格の喪失手続きを行ったうえで、
通常の雇用保険加入手続きを行うこととなります。

給与計算業務では、マルチジョブホルダー制度で雇用保険に加入した月分の給与から、
被保険者負担分の雇用保険料が控除されることになります。

参考:厚労省 「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838542.pdf