電子申請が義務化される手続きは、以下のとおりです。
●労働者死傷病報告
●総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
●定期健康診断結果報告
●心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
●有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
●有機溶剤等健康診断結果報告
●じん肺健康管理実施状況報告
電子申請が困難な場合は紙媒体で報告も一定期間認められますが、労働基準監督署に設置される
タブレットを使用して電子申請が可能になるような体制も整備される予定です。
また、合わせて労働者死傷病報告の報告内容も改正されます。
●詳細な業種や職種別の集計や災害発生状況や要因等の的確な把握が容易となるよう、
コード入力方式への変更及び記載欄の分割が行われます。
●休業4日未満の災害に係る報告について、「労働保険番号」や「被災者の経験期間」、
「国籍・在留資格」、「親事業場等の名称」、「災害発生場所の住所」など、
様式上、明確に記載欄が設けられていなかった事項についても報告事項に加えられます。
こちらもご参考ください。
参考:厚生労働省「労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001887029.pdf
参考:厚生労働省「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001097390.pdf
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