これまで、産業医を新たに選任した際には「選任届」の提出が義務付けられていましたが、
産業医が辞任・解任・退任した際の報告については義務付けられていませんでした。
しかし、令和8年(2026年)8月1日から、産業医が辞任、解任、または退任(以下「辞任等」)
した場合にも、所轄労働基準監督署長への報告が義務化されました。
・報告内容:産業医の氏名、辞任等の年月日、辞任等の理由など
・提出期限:辞任等があった後、遅滞なく報告する必要があります。
・報告方法:原則として、「e-Gov」等による電子申請で行う必要があります。
なお、産業医が交代する際、すでに後任の産業医が決まっている場合には、新任の産業医の
選任報告を提出する際に、前任者の辞任等に関する報告を併せて行うことができるため、
別途の辞任等報告は不要です。
ただし、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を14日以内に選任する義務が
あります。
そのため、前任の産業医の辞任等から後任の産業医の選任までに期間が空く場合には、まず
辞任等の報告を単独で行う必要があります。
また、労働者数が常時50人未満となり、産業医の選任義務がなくなった場合の辞任等について
は、辞任等の報告は義務付けられていません。
ただし、労働基準監督署において産業医の選任状況を適切に把握するという観点から、報告を
行うことが望ましいとされています。
産業医に関する詳細は、厚生労働省のリーフレットも併せてご確認ください。
参考:産業医による労働者の健康管理等を徹底しましょう
https://www.mhlw.go.jp/content/001480782.pdf
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