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令和2年3月分より協会けんぽの保険料率が改正されます

令和2年度の協会けんぽの健康保険料率が3月分(4月納付分)より改正されます。
都道府県ごとに健康保険料率は異なりますので、詳細については下記をご参照ください。
なお、厚生年金保険料率は平成29年9月以降、18.3%で固定されています。

全国健康保険協会 令和2年度保険料額表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou3gatukara/

福岡県では、昨年度の10.24%から10.32%へ増加となります。

この改正と同時に、介護保険料率も改正されます。
40歳~64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、
これに全国一律の介護保険料率が加わります。
その料率が昨年度の1.73%から1.79%に増加しました。

都道府県ごとの保険料率は地域の加入者の医療費に基づいて算出されています。
このため、疾病の予防などの取組により、都道府県の医療費が下がれば、
その分都道府県の保険料率も下がることになります。

また平成30年度よりインセンティブ制度が導入され、
加入者および事業主の特定検診や特定保健指導、ジェネリック医薬品の使用割合等の取組結果が
保険料率に反映されています。

詳しくは下記をご参照ください。

全国健康保険協会 インセンティブ制度https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/insenthibuseido/insenthibuseido/