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令和4年10月から改正 育休等期間中の社会保険料免除について

育児休業等期間中は、社会保険料の全額が免除されますが、今までの制度では、月末時点で
育児休業を取得している場合に、当月の保険料が免除される仕組みとなっていました。

短期間の育休については、取得時期によって免除されるか否かが決まるということが
ありました。

これが10月からの改正により、以下の取扱いが追加となりました。

・短期間の育児休業の取得でも、14日以上育休等を取得した場合は当月の保険料が免除される。

・賞与保険料の免除については、賞与月の末日を含んだ連続する1カ月を超える育休等を取得した
場合のみ
免除対象となる。

今回の育児休業の制度改正により、休業期間に賞与の支給日が入る場合の給与計算には、
特に注意が必要です。

詳しくはこちらをご覧ください。
参考:厚生労働省「育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます」https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyu-chirashi.pdf