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令和4年10月1日から育児・介護休業法が改正されます。(第二弾)


育児・介護休業法の改正の第二弾になります。(令和4年4月1日施行の第一弾はこちら
今回のご紹介は令和4年10月1日から施行される内容です。

1.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
男性の育児休業の取得を促進するため、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる
産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されます。
育児休業とは別に取得できるものになります。

2.育児休業の分割取得が可能に
育児休業について、改正により2回まで分割して取得することが可能になります。
また、子が1歳到達後、保育園に入れない等の事情により育児休業を延長する場合、
配偶者と交代で育児休業を開始できるようになり、配偶者の休業の終了予定日の
翌日以前の日を育児休業開始日とできるようになります。

育児休業の規定について、就業規則の見直しが必要になります。ご相談ください。

参考:厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html