
令和8年10月1日より、パートタイムや有期雇用労働者に関するルールが変わります。
まず、パートタイムや有期雇用労働者を雇い入れる際などには、労働条件通知書等に、
正社員との待遇差について説明を求めることができる旨の明示が必要になります。
また、同一労働同一賃金ガイドラインの改正により、賞与・退職手当・各種手当・
福利厚生等についての考え方が追加されます。
正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間に待遇差がある場合には、「パートだから」
「有期雇用だから」という理由だけではなく、それぞれの待遇の目的や性質、職務内容、
責任の程度等を踏まえ、その待遇差が合理的なものか、説明できる状態にしておくことが
重要です。
そのため、今回の改正を機に、各種手当や福利厚生の支給基準、賞与・退職手当等について、
正社員との取扱いに違いがないか、また、違いがある場合にはその理由を説明できるかを
確認しましょう。
あわせて、就業規則や賃金規程等の点検・見直し、待遇差について説明するための社内体制の
整備も必要となります。
待遇差について労働者から説明を求められた場合に備え、担当者が適切に説明できるように
するだけでなく、正社員とパート・有期雇用労働者の待遇を比較した資料や、待遇差が生じる
理由を整理した資料などをあらかじめ準備し、それらを用いて分かりやすく説明できるように
しておくことも重要です。
令和8年10月1日の施行に向けて、労働条件通知書等の見直しだけでなく、各種手当・福利厚生
等の制度についても、今一度点検しておきましょう。
参考:同一労働同一賃金特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html#h2_7
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