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企業方向けの新型コロナウイルスに関するQ&Aより

新型コロナウイルス(以下、コロナ)感染者が全国的に増えつつあります。
身近なところで感染者あるいは感染疑いの方がでても不思議ではない状況となっています。
実際にそのような状況に遭遇した場合、
事業所としても対処として知っておきたい事項を
厚生労働省のホームページよりいくつかピックアップしてご案内します。

Q:コロナ感染予防のための休業について、賃金の支払いはどうしたらよいか

A:事業所判断による休業においては、休業手当の支払いが義務付けられています。
休業手当とは従業員ごとに平均賃金(直近3か月の給与額を歴日数で割った日額)
の6割以上であることが必要です。
なお、休業手当を支払った場合、
支給要件に合致すれば、『雇用調整助成金』の支給対象になります。

Q:労働者がコロナに感染した場合は休業手当の支払いは必要か

A:コロナに感染していることが明らかな場合は、
「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当しないため、休業手当の支払いは不要です。
病気休暇の取得などが考えられますので、社会保険加入者であれば傷病手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して
3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、
傷病手当金により補償されます。

Q:労働者が発熱など症状があるため自主的に休んでいる場合、休業手当の支払いは必要か

A:新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、
発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、
通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。

一方、例えば発熱などの症状があることのみをもって
一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、
使用者の自主的な判断で休業させる場合は、
一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、
休業手当を支払う必要があります。

また、ご家族が発熱でその看病のために自主的にお休みをされる場合は、
年次有給休暇の消化などが考えられますが、
その報告を受けて使用者の判断で休業させる場合は、
上記同様に休業手当を支払う必要があります。

参考: 厚生労働省  新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-1