主として被保険者の収入で生計を維持している75 歳未満(後期高齢者医療の
被保険者とならない)の人で、配偶者や子、孫等の条件に照らし合わせて
認定されています。
被扶養者として認定されるための条件の一つである「主として被保険者の収入で生計を維持している。」状態とは、
① 年収が130万円未満である、
② 別居の場合は仕送り額で判断する、
③ 60歳以上の人は年収180万円未満となる
などの場合ですが、あくまで目安であり、機械的に一律に適用されるのではなく、世帯の生計状況から総合的に考えて、実情に応じた認定を行うこととされています。
被扶養者認定に関する認定基準については、日本年金機構が策定している業務マニュアルにおいて、「認定基準における年収とは、過去における収入のことではなく、扶養の事実が発生した日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
雇用保険の給付を受ける場合の扶養認定では、年収基準である130万円を360日で除した額を日額基準として判断する(日額3,611円以下)。」と記載されて
います。
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