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健康保険料率改正について

 

30年3月分より協会けんぽの保険料率が改正されます。

 

平成30年度の協会けんぽの健康保険率が3月分(4月納付分)より改正されます。都道府県により異なる健康保険料率ですが、例えば、福岡県では昨年度10.19%から10.23%へ増加しました。

なぜ都道府県ごとに保険料率が異なるかというと、都道府県ごとに疾病の予防などの取り組みにより医療費の支出に増減があるため、医療費に基づいて算出される保険料率も上下することになります。

厚生年金の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月を最後に引上げが終了し、以降の厚生年金保険料率は18.3%で固定されます。一方で、健康保険料率はというと、協会けんぽの保険財政については、医療費の伸びが賃金の伸びを上回る状況が続いているため、今後の保険料率の見通しは楽観できないとされています。

この改正と同時に、介護保険料率も改正されます。40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率が加わりますが、その料率は1.65%から1.57%へ減少されました。

新しい保険料率で算出された保険料を給与から控除するのは、社会保険を翌月徴収する事業所の場合は、4月支給分給与からとなります。また、3月に賞与がある場合は、賞与に係る保険料率は新しい保険料率になりますので、注意が必要です。

参照:30年3月分からの都道府県ごとの保険料額表は以下からダウンロードできますhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou3gatukara