令和4年1月から傷病手当金制度の支給日数が通算されます
令和4年1月より、同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、
支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、
支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
具体的には、初回の申請から3日間の待期期間を経て、支給を始める4日目より、
暦に従って1年6月間の計算を行い、傷病手当金の支給期間を確定しており、
その期間において支給を行うこととされていましたので、その期間の途中に
傷病手当金が支給されない期間がある場合には、給付日数が減少することがありました。
今回の改正では、まず支給開始日から1年6か月経過日までの給付日数が確定され、
申請ごとにその給付日数の範囲内で支給決定されます。
そして、残りの支給日数がゼロになるまで、支給満了されないことになります。
また、休業期間中に報酬がある、あるいは障害年金や出産手当金等との併給調整により、
傷病手当金が不支給とされた期間については、
傷病手当金の支給期間は減少しないことになります。
なお、資格喪失後の傷病手当金の継続給付については、
従来通り、喪失後も継続して給付を受けることができますが、
喪失後の期間中、一時的に労務可能となった場合には、治癒しているか否かを問わず、
同一の疾病等により再び労務不能となっても傷病手当金の支給は行われません
(今回の改正により通算されることにはなりません)のでご注意ください。
参考:厚労省 令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html
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