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労働保険の年度更新と電子申請義務化について


労働保険の年度更新とは、労災保険および雇用保険に関する保険料について、毎年1回、
前年度分の「確定保険料」と当年度分の「概算保険料」を申告・納付する手続きです。
対象となるのは、労働保険に加入しているすべての事業主です。

この手続きでは、まず前年度(4月1日から翌年3月31日まで)に実際に支払った賃金総額を
もとに確定保険料を計算します。
あわせて、当年度に支払う予定の賃金額を見込んで概算保険料を算出し、「労働保険 概算・確定
保険料申告書」を作成して提出します。
申告方法は、所轄の労働基準監督署への書面提出または電子申請のいずれかで行います。
申告と同時に保険料を納付する必要があり、原則として一括納付ですが、条件を満たす場合には
分割納付も可能です。

年度更新の申告・納付期間は、例年6月1日から7月10日までと定められており、この期間内に
手続きを完了させる必要があります。

また、2020年4月からは、一定の法人に対して労働保険の年度更新における電子申請が義務化
されています。具体的には、以下の法人が対象です。
(電子申請が義務付けられている法人)
・資本金、出資金、または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
・相互会社(保険業法に基づく)
・投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律に基づく)
・特定目的会社(資産の流動化に関する法律に基づく)

さらに、令和8年度(2026年度)の年度更新からは、電子申請義務対象となる事業所に対して、
紙の申告書が送付されなくなります。
該当する事業所には、令和7年1月1日時点で送付される申告書に「電子申請対象」と印字されて
いますので、ご確認のうえ、早めに電子申請への対応をご準備ください。

今後もスムーズな手続きのため、計画的な準備をお願いいたします。

参考:労働保険の年度更新に、電子申請を利用しましょう!
https://sr-nagasue.net/wp-content/uploads/2025/06/559e18d66a988904c4be97aec8104cae.pdf