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労働保険の年度更新について

5月末頃に緑色の封筒で、労働局より労働保険の年度更新の申告書及び納付書が送られてきたと思います。

労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。年度更新では、前年度の1年間の給与に、労災保険料率と雇用保険料率を乗じて、確定労働保険料を申告・納付するとともに、新年度の見込給与額に、労災保険料率と雇用保険料率を乗じて、概算保険料を申告・納付します。

つまり、昨年の年度更新で、すでに28年度の概算保険料を納付している場合は、28年度の確定保険料を計算し、その結果、確定保険料が多ければ不足額を納付し、確定保険料が少なければ超過分を29年度の概算保険料に充当させることができます。

労災保険は事業所のみがその保険料を負担します。業種によって、労災保険率は異なります(例:医療業は1000分の3)が、労働者に支給する給与の1年間の総額に乗じて計算されます。

雇用保険は、事業所と被保険者で負担する保険料率は異なりますが、年度更新では事業所が雇用保険料全額を申告・納付します。雇用保険の被保険者に支給する給与の1年間の総額に雇用保険料率(建設業や農林水産業を除く一般的な職種は、1000分の11(※平成29年度からは1000分の9)を乗じて計算されます。

労働保険料は7月10日までに納付することが必要です。ただし、概算保険料が40万円を超える場合は、7月、10月、1月の3回に分納することができます。

労働保険料の未納があると、助成金の審査に影響します。ぜひ、納付期限は守ってくださいね。