平成25年4月の法改正により、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールが労働契約法に規定されました。
有期労働契約とは、1年契約、半年契約等期間の定めのある労働契約で、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託等の人について、有期労働契約としているケースが多くあります。
「有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたとき」の適用は平成25年4月1日以後に締結された労働契約に限られますので、まだ先の話という気がしますが、適用となる従業員が出てから慌てないよう、今から就業規則の整備をしておくのが望ましいといえます。
以下に今回の法改正に伴う就業規則の見直しのポイントについて挙げたいと思います。
1.無期転換後の従業員の定義付け
無期転換した従業員は、契約期間の定めがないという点においては、正社員と共通します。しかし、無期転換前に契約期間の定めがあったのには、正社員と職務内容が異なる等、理由があったはずです。無期転換後に正社員とすることが実務上難しい場合は、無期転換した従業員をどう呼び、どういった従業員でどの就業規則が該当するのか、正社員と区別する為にも定義が必要になってくるかと思います。
※定義例※
無期転換従業員就業規則第○条(無期転換従業員)
本規則において無期転換従業員とは、労働契約法第18条による無期転換権 を行使した者をいう。
2.無期転換後の従業員の定年の定め
無期転換後の労働条件として、定年の定めが必要となるケースも出てくるかと思います。
3.その他労働条件の定め
賃金、労働時間、退職に関する条項、人事に関する条項等、無期転換後に変更が必要とならないか、実情に応じた検討が必要となってきます。
4.無期転換時の手続きについて
無期転換権は、有期契約の従業員に発生する権利であり、期間の定めのない契約の申し込みを使用者に対して行うかどうかは、有期契約の従業員が自由に判断できます。無期転換権行使の意思を明確に確認する為にもその手続き方法について就業規則に定めておいた方が望ましいといえます。
(無期労働契約への転換)
第○条 期間の定めのある労働契約で雇用する従業員のうち、通算契約期間が5年を超える従業員は、別に定める様式で申込むことにより、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転換することができる。
2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間を通算するものとし、現在締結している有期労働契約については、その末日までの期間とする。ただし、労働契約が締結されていない期間が連続して6ヶ月以上ある社員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。
3 この規則に定める労働条件は、第1項の規定により期間の定めのない労働契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。ただし、無期労働契約へ転換した従業員に係る定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
モデル就業規則(pdfファイル)
(厚生労働省モデル就業規則より)
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