来年4月から、従業員を雇入れる際等に行う労働条件の明示ルールが変更になります。
変更となる主な項目としては、以下の4つです。
すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、
雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加えて、これらの変更の範囲についても
明示が必要になります。
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、
更新上限の有無と内容の明示が必要になります。
無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、
無期転換を申し込むことができる旨の明示が必要になります。
無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、
無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
施行まで半年を切りました。労働条件通知書のひな型の変更等、お早めにご確認ください。
Q&Aやモデル労働条件通知書が公開されています。こちらもご参考ください。
参考:厚生労働省「2024年4月からの労働条件明示のルール変更備えは大丈夫ですか?」https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf
参考:厚生労働省「令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A」https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156119.pdf
参考:厚生労働省「モデル労働条件通知書」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf
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