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女性活躍推進法に基づく行動計画の届出や情報公表が義務化されています

職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、
国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)それぞれの女性の活躍推進に関する
責務等を定めた『女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)』が
2016年4月1日から全面施行されています。

また、2019年5月に改正女性活躍推進法が成立し、
改正省令等とともに2020年4月1日から順次施行されています。
この法律が事業主に定めている取り組みの流れは以下の通りです。

その1 一般事業主行動計画の策定・届出
自社の女性の活躍に関する状況の把握と課題分析を行い、計画期間、数値目標、取組内容、
取り組みの実施時期を決定します。
2020年4月1日以降の始期となる行動計画を策定する際は、
常時雇用する労働者数301人以上の事業主については、
原則として数値目標を定めた行動計画等を策定する必要があります
(なお、労働者数101人以上300人以下の事業主は、
2022年4月1日から行動計画の策定が義務となります)。

一般事業主行動計画を労働者に周知、外部へ公表(自社のホームページ等に公開)し、
都道府県労働局へ届け出ます。
その後、定期的に数値目標の達成状況や、
一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価することとなります。

その2 女性の活躍に関する情報公表
常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は2020年6月1日から、
101人以上300人以下の事業主は2022年4月1日から、
①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供、
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備について、
①及び②の区分ごとに定められた項目の中から1項目以上
(101人以上の事業主は区分に関係なく1項目以上)を選択し、
自社のホームページ等で公表する必要があります。