これまで、1日単位あるいは半日単位で取得が認められていた子の看護休暇や介護休暇について、育児や介護を行う労働者が柔軟に取得することができるよう、令和3年1月1日より育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります。
子の看護休暇とは・・・?
小学校就学の始期に達するまでの子(未就学児)を養育する従業員は、負傷し、又は疾病にかかった子の世話をするために、年次有給休暇とは別に、年間5日(対象となる子が2人以上の場合は10日)を限度として、子の看護休暇を取得することができます。子の看護休暇は、対象となる子の予防接種や健康診断を受けるために申請することもできます。
介護休暇とは・・・・?
要介護状態にある家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹又は孫)の介護その他の世話をする従業員は、年次有給休暇とは別に、年間5日(対象となる家族が2人以上の場合は10日)を限度として、介護休暇を申請することができます。
この法改正は、努力義務ではなく、事業所規模に問わず義務化となりますので、育児介護休業規程の子の看護休暇及び介護休暇の規定変更が必要になります。改正のご相談は弊社までお気軽にお問合せ下さい。
参考:厚生労働省『子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります』
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf
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