お役立ち情報 人事労務管理

定期健康診断の結果表には医師の意見が必要となります

4月には新入社員を採用された事業所様もあるかと思いますが、これから定期健康診断を受診される人も増えてくる季節です。
定期健康診断は、受診させて終わりではなく、異常の所見があった労働者については、その結果に基づく対応が事業主に求められています。平成29年6月に施行された労働安全衛生規則等関係条文において、異常の所見があった労働者について医師等からの意見聴取することとなっています。(労働安全衛生法第66条の4)
医師の意見とは具体的に以下の3つのうちのいずれかです。

1)通常の勤務でよい
2)勤務を制限する必要がある
3)勤務を休み必要がある

1)は問題ないですが、3)は一定の期間休業させる必要があり、2)の場合は、医師等の意見を勘案し、必要があるときはその労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの措置を講じる必要があります。
必ずしも、健康診断を受診した病院で、医師の意見までを聴取することが難しい場合は、地域産業保健センターに健診結果表を提出し、産業医の意見を無料で聴取することもできるようです。

地域産業保健センター:http://www.fukuokas.johas.go.jp/contact.html

参照:健康診断を実施し、事後措置を徹底しましょう

https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/library/akita-roudoukyoku/seido/anzen/jigosochi220119.pdf