お役立ち情報 人事労務管理

平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険適用対象に

雇用保険の加入対象者については、これまで65歳以上の方を雇用された場合は、対象外となっていました。平成29年1月1日以降は、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険に加入することとなります。

65歳以上の労働者を雇入れしている事業所については、以下のいずれかの取扱いになるかと思いますので、それぞれ該当者を確認の上、お手続きをお願いいたします。

① すでに高年齢継続被保険者(※)である労働者については届出不要です。
※65歳未満で雇用保険に加入しており、引き続き雇用保険資格が継続されている者

② 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合で、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込がある場合は、雇用した月の翌月10日までに、雇用保険加入手続きをしてください。

③ すでに雇用されている65歳以上の労働者で、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込がある場合は、平成29年1月1日を加入日として、平成29年3月31日までに雇用保険加入手続きをしてください。

④ 1週間の所定労働時間が20時間未満の者あるいは、31日未満の有期契約者の場合は、65歳以上であっても、雇用保険の加入対象とはならないため、加入手続きは不要です。

なお、雇用保険料は平成29年1月分から平成32年3月分までは免除となりますので、給与から本人負担分を控除しないようにしてください。