最低賃金が更新されました
(平成29年10⽉1⽇)
2017年10月から都道府県ごとに最低賃金が更新されました。
発効年月日を確認し、自社の従業員について最低賃金を下回る設定になっていないかも調べておきましょう。
■平成29年度地域別最低賃金はこちらでチェック!
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
アルバイトやパートなどの時給者の方はもちろん、日給者の場合は日額を1日の所定労働時間で割った賃金額、月給者の場合は、最低賃金の基礎となる手当の合計を1ヵ月の平均所定労働時間で割った1時間当たりの賃金額が最低賃金を下回らないようにする必要があります。
最低賃金の基礎となる手当とは、基本給のみではなく、毎月固定的に支給される諸手当も含まれますが、家族手当、通勤手当、精勤手当は除きます。また、固定残業手当や固定休日勤務手当なども除きますので、ご注意ください。
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