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平成30年からの配偶者控除について

年末調整の季節がやってきました。この年末に行う年末調整は大きな変更はございませんが、来年平成30年1月からの改正に要注意です。

特にパートでこれまで配偶者の扶養配偶者となっていた方については、働き方を見直すきっかけとなる年です。配偶者が給与年収で1,220万円超の場合は、いくら収入を抑えても配偶者控除を受けることはできなくなります。

一方で、配偶者の給与年収が1,120万円以下の方については、ご自身の給与年収が150万円以下であれば、これまで103万円を超えないようにしていたときと同じ、38万円の控除が受けられるようになります。

いずれの場合も、それなら、パートの収入をもっと増やそう!と考えられる人も多いかと思いますが、あくまでもこれは税法上の話で、社会保険制度とは連動していませんので、医療保険制度は配偶者の扶養でいたいということであれば、年収130万円を超えないように注意しましょう。

ちなみに、配偶者の給与年収が1,120万円超1,220万円以下の場合は、控除額も段階的に38万円より低くなっていきます。それでもパート勤務を続けていくか、正社員へ働き方を変えるか、この冬じっくり検討してみる方もでてきそうです。。。