日本年金機構におけるマイナンバーの利用が開始されたことに伴い、書式が新しく変更され、社会保険の資格取得や、扶養異動届、資格喪失届等の書式にマイナンバーを記載することとなります。
実際の実務では、基礎年金番号が確認できれば、必ずマイナンバーの記載がなくとも申請書の受理はできるということで、しばらくは旧式の申請書でも受け付けは可能であるようですが、申請側でもマイナンバーを記載する準備しておくことが必要です。
クライアント様においては、マイナンバー管理を弊所が受託している、あるいは弊所のシステムと連携しているマイナンバー登録システムをご利用いただいている場合は、上記の各種届出においてもマイナンバーを記載して申請することが可能ですので、申請の事由が発生する都度、マイナンバーをご連絡いただく必要はございませんが、従業員様の雇入れの際には、速やかにご本人様よりマイナンバーを取得して登録できるようご協力をお願いいたします。
対象となる届出一覧表は下記をご参照ください。
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