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平成31年3月分より協会けんぽの保険料率が改正されます

平成31年度の協会けんぽの健康保険率が3月分(4月納付分)より改正されます。
都道府県ごとに健康保険料率は異なりますが、九州圏内では、大分県を除くすべての県が増加となりました。
例えば、福岡県では昨年度の10.23%から10.24%へ増加となります。

この改正と同時に、介護保険料率も改正されます。
40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率が加わりますが、
その料率は1.57%から1.73%に増加しました。

なお、厚生年金の保険料率は、平成29年9月以降、厚生年金保険料率は18.3%で固定されているところです。

また、協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、
健康保険法により 下記①と②のどちらか少ない額と規定されています。
平成30年度は②の額が28万円であったのが、平成31年度より30万円に変更となります。

① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

参照:31年3月分からの都道府県ごとの保険料額表は以下からダウンロードできます

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou3gatukara