お役立ち情報 人事労務管理

平成31年4月1日より年次有給休暇の取得が義務化されます

働き方関連法案が可決され様々な制度が施行されますが、その中でも来年から始まる年次有給休暇の年間5日の取得義務化に労働者の期待が集まっています。

” 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。”というのが法案の内容です。

制度導入にあたり、まずは現状の取得状況の把握から行います。年間を通じて取得義務日数を下回る状況であれば、使用者が時季指定をして取得させなければならないことになります。

本人からの希望日を聴取し、希望を踏まえて時季指定することが望ましいとされています。また、以下のような組み合わせで年間5日を満たしていればよいとされています。

ケース1:労働者自らの取得3日+計画的付与2日
ケース2:労働者が自ら2日の年休を取得し、使用者が5日に足りない日数のみ指定する
ケース3:3日の年休の計画的付与が行われ、残りの2日について労働者から希望を聴取し、
時季指定する

年次有給休暇の計画付与にするメリットは、労務管理しやすく計画的な業務運営ができる点にあります。導入については、就業規則に定めをし、労使協定を締結する必要がありますので、導入をご検討される場合は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

また働き方・休み方改善ポータルサイトには、様々な事業の取り組み例が掲載されていますので、ぜひご参考にされてはいかがでしょうか。

参考:働き方・休み方改善ポータルサイト

https://work-holiday.mhlw.go.jp/