お役立ち情報 人事労務管理

採用時の労働条件の明示義務について

労働者を雇い入れた時には、賃金、労働時間等の労働条件を書面の交付により明示しなければいけません(労働基準法第15 条)。

書面で明示すべき労働条件の内容

●労働契約の期間(期間の定めの有無、定めがある場合はその期間)
●就業の場所・従事する業務の内容
●労働時間に関する事項(始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩、休日、休暇等)
●賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項
●退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 

≪+あわせて≫ 労働契約の期間の定めがある場合

●更新の基準(更新の有無や判断基準など)

 

≪+あわせて≫ 短時間労働者(パートタイム労働者)を雇い入れる場合

●昇給の有無
●退職手当の有無
●賞与の有無