変更点はいくつかございますが、クライアント様が特に注目すべき変更点をご紹介します。
- ① 育児関係
- イ) 期間雇用者の要件が緩和されます。改正前は、子の1歳の誕生日以降も雇用の見込みがあることが要件でしたが、改正後は、子が1歳6カ月に達する日までに契約満了することが明らかでないこととなっています。つまり、該当日までに契約期間終了あるいは更新の上限が決まっている人でない限りは、全て対象となります。ただし、入社1年以上であることは引き続き要件となります。
- ロ) 子の看護休暇が半日単位でも取得を認めなくてはなりません。
- ② 介護関係
- イ) 介護休業の分割取得が認められます。改正前は、対象家族一人ついて、要介護状態につき1回であった介護休業が3回まで分割取得できます。通算して93日は変更ありません。
- ロ) 介護休業の対象者の範囲が拡大されます。これまで扶養し、かつ同居が要件であった孫、兄弟姉妹、祖父母について、扶養・同居要件がなくなります。
- 八) 介護休暇が半日単位でも取得を認めなくてはなりません。
- 二) 介護のための所定外労働の免除について制度の新設が義務化されます。介護を必要とする期間は事由がある限り、上限がありません。
- ホ) 介護のための短時間勤務等の措置について、介護休業と対象家族一人につき、通算して93日であったのが、改正後は介護休業とは別に、3年の間に2回以上の利用を認めなければなりません。
就業規則に付属している育児介護休業規程についても、今後、改定が求められますので、ご依頼については、当事務所までお気軽にご相談ください。