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改正育児介護休業法その2について

今年は育児介護休業法において、1月の改正施行に引き続き、10月からも一部改正施行されます。

これまでの規定では、保育園に入所できない等の理由があるとき、育児休業の延長が認められているのは子が1才6ヶ月まででした。

29年10月より、1才6ヶ月の時点で、さらに保育園の入所が決まらない等の理由がある場合は、2歳まで延長することができるようになります。

また、それに伴い、育児休業給付金の対象期間も延長されます。延長にかかる給付金の申請には、役所から発行される保育所入所保留通知書など、保育園に入所できない理由を証明する添付書類を対象労働者より提出してもらう必要があります。

延長された育児休業期間については、引き続き、社会保険は本人・会社負担分いずれも免除されます。

10月より施行されますが、現在育児休業中の方でも、10月以降、事由に該当すれば延長申請ができるのか、など具体的な取り扱いについては、まだ具体的に決定されていないため、今後の進捗に注目したいと思います。

また、改正法により、10月から努力義務として以下の二つが施行されます。
1 育児介護休業制度の個別周知をすること。
2 育児に関する休暇制度を、子の看護休暇や年次有休休暇とは別に取得できる制度を設けること。

このように、国は今後も、働きながら育児をする従業員が働きやすさを感じられる政策を拡充していくようです。