これまで年金を受給するのに必要な資格期間は25年以上とされていましたが、8月より、10年以上あれば、年金を受け取れるようになりました。
資格期間とは、国民年金や厚生年金などの加入期間だけでなく、国民年金を免除された期間等も含まれます。
資格期間において、40年間、保険加入期間がある方は、満額支給を受けられますので、例えば10年間、資格期間がある場合は、その4分の1程度になるそうです。
新たに約64万人程度(政府推計)の方が、あらたに年金を受給できることになるそうです。年金は請求しなければ、受給ができませんので、65歳以上の方で無年金の方に心当たりのある方がいらっしゃる場合は、ぜひ年金事務所へ問い合わせしていただくことをお勧めされてはいかがでしょうか。
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