新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、療養担当者
意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付が不要とされていましたが、申請期間(療養のため
休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による
支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄に医師の証明が必要となります。
これは、厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)により、感染症の急激な拡大を
踏まえ、医療機関や保健所の負担を軽減する観点から、臨時的な取扱いとして、療養担当者
意見欄の証明や保健所発行の証明書の写しの添付を不要としたものでしたが、令和5年5月8日を
もって感染症法での位置付けが2類相当から5類感染症に移行し、「新型コロナウイルス感染症
対策の基本的対処方針」が廃止されたことにより、臨時的な取扱いが終了となりました。
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