今年の3月に全国的に小学校や中学校が休校になったことは記憶に新しいところですが、
そのときに新設された「小学校休業等対応助成金」の支給対象期間が
令和2年12月31日まで延長されることとなりました。
冬の到来とともに、再び新型コロナウイルス感染者の増加が懸念されています。
以下に該当する子の保護者である従業員が、
子の世話のために特別休暇を取得し休業する場合に、
有給の特別休暇の取得として取り扱いをした事業所へ助成金が支給されます。
対象となる子ども:
新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等
(幼稚園、保育所、
放課後児童クラブ等、障害のある子どもについては中学校および高等学校等も含む)
に通う子ども
新型コロナウイルスに感染した子ども、
発熱症状や濃厚接触者であるために新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども、
医療的ケアが日常的に必要な子どもまたは新型コロナウイルスに感染した場合に
重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子ども
(学校の場合は学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます)。
申請を検討する事業主は以下の点をご確認下さい。
年次有給休暇とは別に有給の特別休暇として付与すること
有給の休暇であるため、欠勤控除しないこと。
および、時給者にあっては休んだ時間に該当する賃金を支給すること。
対象となるのは雇用保険被保険者だけでなく、
雇用保険未加入のパートやアルバイトも対象となります。
支給される助成金額は有給休暇として支払う額の100%が支給されますが、
上限額があります(1日につき15,000円)
弊社でも申請をサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
Copyright © 社会保険労務士法人SOPHIA. All rights reserved.