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時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務について


働き方改革の一環として、労働基準法が改正されました。
時間外労働の上限が法律に規定され、2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されて
います。

【時間外労働の上限規制】
・原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
・臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、
複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは
年6ヶ月が限度

一方で、以下の事業・業務(適用猶予事業・業務)については、長時間労働の背景に、
業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間
猶予されていました。

【適用猶予事業・業務】
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

2024年4月からは、これらの猶予も終了し、一部特例つきで適用されることになります。

また、自動車運転者については、同時に改善基準告示も見直されます。
この改善基準とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」のことをいい、
自動車運転者の労働時間等の労働条件の改善を図るため、拘束時間、休息時間等の基準
定めているものになります。

こちらもご参考ください。

参考:厚生労働省「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

参考:厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html