令和5年4月より、中小企業においても月60時間超の残業の割増賃金率が25%から50%に引き
上がっています。
この変更について、残業代は非固定賃金だから社会保険の月額変更は対象外、としてしまい
そうですが、法改正による支給単価(支給割合)の変更となり、月額変更の対象となります。
なお、起算月は、月60時間を超える残業手当の支払いの有無に関わらず、法改正による割増
賃金率50%が適用された残業手当の支給開始月が起算月となります。
つまり、令和5年4月分の給与を4月に支給する会社であれば、4月が起算月となり7月月額変更
の対象、4月分の給与を5月に支給する会社であれば、5月が起算月となり8月月額変更の対象と
なります。
また、対象外となった従業員にその後、割増賃金率50%の残業手当が発生したとしても、その
月を起算月として月額変更の対象になることはありませんのでご注意ください。
Copyright © 社会保険労務士法人SOPHIA. All rights reserved.