Q1. どんな助成金なの?
A1. 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、
休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
Q2. 今年2月に発表された特例措置の内容とは?
A2. 新型コロナウイルス感染症による影響が広範囲にわたり、長期化することが懸念されます。
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、
中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主を対象に、
雇用調整助成金の支給要件を緩和する特例措置を設けました。
内容は以下の通りです。
①休業等計画届の事後提出を可能とします。
②生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
③最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
④事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
Q3. いくらもらえるの?
A3. 休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、
出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)を乗じた額となります。
大企業 2分の1 中小企業 3分の2 (教育訓練の場合 一人1日1200円加算)
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実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
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