Q1. 対象となるケースは?
A1.
①被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、
療養のため労務に服することができない場合
②被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、
療養のため労務に服することができない場合
③被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っており、
療養のため労務に服することができない場合
Q2. 対象とならないケースは?
A2.
①事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、
事業所全体が休業し、労務を行っていない場合
②本人には自覚症状がないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、
本人が休暇を取得した場合
上記はいずれも被保険者本人が労務不能ではないため不可となります。
★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
★ ご相談は 社会保険労務士法人SOPHIA まで
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