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知得情報! 助成金情報 ~第106回 番外編 コロナによる休業で減額となる場合の社会保険料の取扱い~

今春、新型コロナ感染の影響により休業(一時帰休)が行われた事業所も多いかと思いますが、
休業手当の支給額が通常の給与報酬を下回る場合、減額改定される可能性があります。

 

  • 定時決定

4月5月6月の報酬より9月分以降の社会保険料を決定します。
3か月間の報酬の平均値により新しい等級(保険料)を決定することとなります。
その際、以下のいずれかにあてはめて考えます。
ハ)に該当すれば減額改定される可能性があります。
※支払基礎日数は、休業日数も含めて17日以上必要です。

イ)7/1時点で一時帰休が解消しており、4・5・6月支給分のうちいずれかの月で休業による給与減額があった場合  →休業月を対象外

ロ)7/1時点で一時帰休が解消しており、4・5・6月のうち全ての月で休業による給与減額があった場合  →すべての月を対象外(従前の等級となります)

ハ)7/1時点で一時帰休の状況が解消していない場合  →休業手当が支払われた月もすべて対象

 

  • 随時改定

3か月間続けて一時帰休による減額があり、4か月以降も継続する場合に、
以下をすべて満たせば減額改定されます。

①3か月連続ですべて支払基礎日数が休業日数も含めて17日以上ある

②3か月間の報酬の平均月額を標準報酬月額にあてはめたとき、
従前の社会保険等級より2等級以上の差が生じる

 

★ ご相談は 社会保険労務士法人SOPHIA まで