今春、新型コロナ感染の影響により休業(一時帰休)が行われた事業所も多いかと思いますが、
休業手当の支給額が通常の給与報酬を下回る場合、減額改定される可能性があります。
4月5月6月の報酬より9月分以降の社会保険料を決定します。
3か月間の報酬の平均値により新しい等級(保険料)を決定することとなります。
その際、以下のいずれかにあてはめて考えます。
ハ)に該当すれば減額改定される可能性があります。
※支払基礎日数は、休業日数も含めて17日以上必要です。
イ)7/1時点で一時帰休が解消しており、4・5・6月支給分のうちいずれかの月で休業による給与減額があった場合 →休業月を対象外
ロ)7/1時点で一時帰休が解消しており、4・5・6月のうち全ての月で休業による給与減額があった場合 →すべての月を対象外(従前の等級となります)
ハ)7/1時点で一時帰休の状況が解消していない場合 →休業手当が支払われた月もすべて対象
3か月間続けて一時帰休による減額があり、4か月以降も継続する場合に、
以下をすべて満たせば減額改定されます。
①3か月連続ですべて支払基礎日数が休業日数も含めて17日以上ある
②3か月間の報酬の平均月額を標準報酬月額にあてはめたとき、
従前の社会保険等級より2等級以上の差が生じる
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