Q1. どんな助成金なの?
A1. 新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度(最低20日間取得可能)を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計5日以上労働者に取得させた中小企業事業主が対象となります。
※「介護のための有給の休暇」は、労働基準法に基づく年次有給休暇とは別に設けていただく必要があります。
※法定の介護休業(対象家族1人につき合計93日)、介護休暇(年5日(対象家族2人以上の場合は年10日))は別途保障していただく必要があります。
Q2. いくらもらえるの?
A2. 労働者1人当たり 取得した休暇日数が合計5日以上10日未満の場合は 20万円です。取得した休暇日数が合計10日以上であれば 35万円です。
※令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した休暇が対象。
※1企業当たり5人分まで支給
Q3.どんな流れで申請するの?
A3. 就業規則に介護に係る有給休暇の規定を新たに追加し、従業員へ周知します。その後、その休暇を利用した従業員が5日以上取得した日から2か月以内に、支給申請書に就業規則、周知したことがわかる書類、対象家族が介護の状態にあることを証明する書類等をつけて、労働局へ提出します。
★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
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