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知得情報! 助成金情報 ~第113回 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金~

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により
休業させられた中小企業の労働者のうち、
休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給されます。

 

Q1. 家族に感染者が出たとのことで、
同居している従業員を「念のため」休ませた場合も対象になるの?

A1. 申請は可能です。

 

Q2. 職場で感染者が出たので、全員に検査を受けさせるため休業した場合も対象になるの?

A2. 申請は可能です。

 

Q3. いくらもらえるの?

A3. 平均賃金の80%に休業日数(歴日数から就労日を控除した日数)を乗じた額になります。
ただし、日額上限額は11,000円です。本人名義の口座へ直接振り込まれます。

 

Q4. 誰が申請するの?

A4. 労働者本人が申請できます。事業所がとりまとめて申請することも可能です。
いずれの場合も事業所の証明は必要です。

 

Q5. いつまでに申請するの?

A5. 令和2年10月1日から同年12月31日までの休業分は令和3年3月31日までに申請します。
令和3年1月1日から同年3月31日までの休暇取得分は令和3年5月31日までとなります。

 

★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。

実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。

★ ご相談は 社会保険労務士法人SOPHIA まで