『雇用調整助成金』は令和3年5月より一部変更があり、
原則的な措置を段階的に縮減され(※1)、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい
企業について特例(※2)を設けることとしています。
6月22日に開催された労働政策審議会において、分科会の資料が公開され、
以下の事項について確認されました。
※1: 1日当たり支給上限額を13,500円、助成率を2/3(中小企業にあっては4/5)
解雇等がなければ3/4(中小企業にあっては9/10))
※2:1日当たり支給上限額を15,000円、助成率4/5(解雇等がなければ10/10)
Q1. 具体的にはいつまで現行措置が継続されますか?
A1. 7月末まで延長されることになります。
(地域特例にかかる営業時間の短縮等に協力する事業主は
緊急事態措置等実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用されます)
Q2. 雇用調整助成金の特例措置はいつまで続きますか?
A2. 今後上限額と助成率が下がっても基本的な仕組みは12月末まで続くこととなります。
(但し、雇用調整助成金の対象期間の初日が令和2年1月24日から
同年12月31日までの間にある場合)
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