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知得情報! 助成金情報 ~第119回 業務改善助成金~

令和3年10月には最低賃金の引き上げが予定されているところですが、
最低賃金の発効日より前に(発効日以後の最低賃金額以上の)賃金の引き上げを行う場合は
活用を検討できる助成金です。
『業務改善助成金』は、 「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」と
地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場にて、生産性を向上させ、
事業場内最低賃金の引き上げを図る100人以下の中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

Q1. 具体的にどういうことをしなければならないのですか?
A1. 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や
人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部を助成します。
要件に該当すれば自動車やパソコンも対象となります。

Q2. 申請から助成金支給まで流れは?
A2. 交付申請書・事業実施計画などを労働局へ提出します。
提出期限は令和4年1月31日です。
交付決定後、提出した計画に沿って事業を実施し、事業実施結果を労働局へ報告します。
審査終了後、助成金が支給されます。

Q3. いくらもらえるの?
A3. 賃金引き上げ額が20円・30円・45円・60円・90円以上のコースごとに
引き上げる労働者数に応じて上限が20万円から600万円までとなっています。
また、事業場内最低賃金が福岡など地域別最低賃金900円未満の地域で、
事業場内最低賃金が900円未満の事業場であれば助成率は5分の4、
事業場内最低賃金がもともと900円以上の事業場の場合は、4分の3となります。

★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
★ ご相談は 社会保険労務士法人SOPHIA まで