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知得情報! 助成金情報 ~第120回 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金~

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち
休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(※)の支給が受けられます。
(※給付金は雇用保険未加入者に対して支払われます)

Q1. 身近に陽性者がでたことにより、自分は感染していないけれど
事業所から感染拡大防止の観点から休業するよう指示があった場合も、
支援金・給付金の申請ができますか?
A1. 休業している期間について賃金の支払いを受けていない場合は、対象となりえます。

Q2. 時短営業やシフト日数減少などにより給与が減額していますが、
その場合も申請はできますか?
A2. 時短営業などで勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば
1/2日休業したものとして、また、週5回から週3回の勤務になるなど、
月の一部分の休業も対象となる場合があります。

Q3. 申請までの流れや申請期限は?
A3. 令和3年7月から9月までに休業した場合は、令和3年12月31日までに、
事業主が証明した支給申請書に必要な書類を添付して、
事業主経由あるいは労働者が直接オンライン申請あるいは郵送申請します
(それ以前の休業期間については、申請期限は令和3年9月30日までです)。

Q4. 給付額はいくらですか?
A4. 給付金日額は、申請者本人の休業前の1日当たりの平均賃金の8割です。
ただし、上限は9,900円(地域特例に該当する業種は11,000円)です。

★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
★ ご相談は 社会保険労務士法人SOPHIA まで