男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、
育児休業や育児目的休暇を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。
Q1. 具体的な要件は?
A1.
全労働者に対して
男性の育児休業制度の利用を促進するための資料配布を行う等の取り組みを行い、
実際に男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続14日(中小企業は連続5日)以上の
育児休業を取得すること。
育児目的休暇制度導入の場合は、就業規則を整備・周知し、
利用促進の取り組みを行い、
男性労働者が上記の期間に合計8日(中小企業は5日)以上の所定労働日に対して
取得することが必要です。
Q2. いくらもらえるの?
A2.
支給額 | 中小企業 | 中小企業以外 |
1人目の
育休取得 |
57万円 <72万円>
(個別支援加算10万<12万>円) |
28万5千円 <36万円>
(個別支援加算5万<6万>円) |
2人目以降の
育休取得 |
休業日数に応じて
a.14万2,500円 <18万円> b.23万7,500円 <30万円> c.33万2,500円 <42万円> (個別支援加算5万 <6万>円) |
休業日数に応じて
a.14万2,500円 <18万円> b.23万7,500円 <30万円> c.33万2,500円 <42万円> (個別支援加算2.5万<3万>円) |
育児目的休暇 | 28万5千円 <36万円> | 14万2,500円 <18万円> |
※支給額<>は生産性要件を満たした場合
★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
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