昨年から新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置が設けられている『雇用調整助成金』
及び、新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、
休業中に賃金を受けることができなかった場合に労働者自らが申請し支給される
『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』が、
令和4年1月以降も延長されることとなるようです。
Q1. 令和3年12月までの要件と違いは?
A1. 雇用調整助成金等では1人1日当たりの上限額が減額されています。
ただし、緊急事態措置等の営業時間短縮等に協力する事業主が対象となる
『地域特例』及び、生産指標が30%以上減少している事業主が対象となる
『業況特例』については上限額の変更はありません。
休業支援金等においても同様に『地域特例』の場合を除き、日額の上限額が減額します。
Q2. 具体的にはいくら変わるの?
A2. 雇用調整助成金等では、13,500円から令和4年1月と2月は11,000円、
3月は9,000円となり、
休業支援金等では、9,900円から令和4年1月から3月までは8,265円となります。
参考: 雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000856872.pdf (mhlw.go.jp)
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