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知得情報! 助成金情報 ~第129回 雇用調整助成金 令和4年6月までの特例措置について~

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、雇用調整助成金の特例措置が講じられているところ
ですが、特例期間がさらに延長されました。

 

Q1. いつまで延長されたの?

A1. 令和4年6月30日まで延長されます。

特例措置による上限額の引上げや助成率の拡充は、令和2年4月1日から令和4年6月30日
までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象です。

  助成率 上限額
中小企業 原則的な特例措置 4/5(9/10) 9,000円
地域特例・業況特例 4/5(10/10) 15,000円
大企業 原則的な特例措置 2/3(3/4) 9,000円
地域特例・業況特例 4/5(10/10) 15,000円

(カッコ書きの助成率は令和3年1月8日以降に解雇等を行わない場合)

 

Q2. その他の変更点は?

A2. 判定基礎期間の初日が令和4年4月1日以降の休業等について業況特例の申請を
行う場合は、「申請の都度」、最新の業況の確認が行われます。
具体的には、売上等の生産指標の提出が必要です。

申請しようとする月(判定基礎期間の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標)
との比較には、前年同期、前々年同期、3年前同期の生産指標を用いることが出来ます。

 

★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。

★ ご相談は 社会保険労務士法人SOPHIA まで