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知得情報! 助成金情報 ~第132回 キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長コース~ 

令和4年10月の社会保険適用拡大に向けて準備は進んでいますでしょうか。

雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を3時間以上延長または
週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに処遇の改善を図り、
当該措置により当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に
利用できる助成金のご紹介です。

支給期間の延長とともに、支給額が増額されています。

Q1.
どのような人が対象?

A1.
週所定労働時間を延長した後、6か月以上の期間継続して支給対象事業主に
雇用される有期雇用労働者等で、以下のいずれかに該当する労働者であること。

①週所定労働時間を3時間以上延長した日の前日から起算して
過去6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者

②週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した日の前日から起算して
過去6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者であり、
かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて10%以上
昇給している者

③週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した日の前日から起算して
過去6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者であり、
かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて6%以上
昇給している者

Q2.
いくらもらえるの?

A2.
①対象労働者1人当たり22万5,000円<28万4,000円>
(16万9,000円<21万3,000円>)

②対象労働者1人当たり55,000円 <70,000円>
( 41,000円 <52,000円>)

③対象労働者1人当たり11万円 <14万円>
( 83,000円<10万5,000円>)

※<>内は生産性向上が認められる場合の額、
( )内は中小企業以外の事業主に対する支給額。
※①~③合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数45人まで。
※②および③は令和6年9月30日までの暫定措置となります。

 

★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。

★ ご相談は 社会保険労務士法人SOPHIA まで