Q1.どんな助成金なの?
A1. 職業経験の不足等から安定した就職が困難な求職者をハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって雇入れ、常時雇用へ移行することを前提に、原則3ヶ月間の有期雇用契約で雇用し、その適性や業務遂行の可能性を見極め、対象労働者と事業主の相互理解を促進して、早期就職の実現や雇用機会の創出を図った事業主に助成金を支給します。
Q2.いくらもらえるの?
A2. 対象者1人あたり、最大で月額4万円×3ヶ月分
※対象者が母子家庭の母・父子家庭の父・35歳未満の場合、最大で月額5万円
※トライアル雇用期間中の「特定求職者雇用開発助成金」との併給は出来ません
Q3.支給要件は?
A3.
【事業主側】
・トライアル雇用の求人票を事前にハローワーク等へ提出していること。
(求人票にトライアル求人と記載があること)
・ハローワーク等の紹介により、対象労働者をトライアル雇用として雇入れること。
・雇入れ日前に就労(事前就労)や紹介前に面談(事前面接)を行っていないこと。
・対象労働者は、事業主または取締役の3親等以内の親族以外であること。
・トライアル雇用の開始日の前日から過去3年間に対象労働者を雇用していないこと。
・トライアル雇用の開始日の前日から過去3年間に対象労働者について職場適応を行っていないこと。
・トライアル雇用労働者の雇用保険の被保険者資格を取得すること。
支給要件につきましてはその他詳細がございます。
★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
★ ご相談は 松田社労士事務所 まで
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