≪賃金規定等改定コース≫
Q1.どんな助成金なの?
A1. 全て又は雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に支給されます。
Q2.いくらもらえるの?
A2.
全ての場合
(一部は約半分程度) |
中小企業 | 大企業 | |
1~3人 | 1事業所 | 9万5,000円 | 7万1,250円 |
4~6人 | 19万円 | 14万2,500円 | |
7~10人 | 28万5,000円 | 19万 | |
11~100人 | 1人 | 2万8,500円 | 1万9,000円 |
※申請回数は1年度1回のみ。支給申請限度上限100人まで。
Q3.要件は?
A3.
【事業主の要件】
①有期契約労働者等に適用される賃金規定等を作成している事業主であること。
②キャリアアップ計画書を提出している。 ※賃金規定等を増額改定する日までに提出。
③全て、または一部の賃金規定等を2%増額改定し、当該全て又は一部の賃金規定等に属する有期契約労働者等に適用し、昇給させた事業主。
④増額改定「前」の賃金規定等を、3ヶ月以上運用していた事業主であること。
⑤増額改定後の賃金規定等を6ヵ月以上運用し、かつ、定額で支給されている諸手当を減額していないこと。
【労働者の要件】
①賃金規定等を増額改定した日以降の6ヵ月間、当該対象適用事業所において、雇用保険の被保険者であること。
②増額改定した日の前日から起算して3ヶ月以上前の日から増額改定後6ヵ月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。
※その他多くの要件があります。お気軽にお問い合わせください。
★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
★ ご相談は 松田社労士事務所 まで
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