≪諸手当制度共通化コース≫
Q1.どんな助成金なの?
A1. 有期契約労働者に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適応した場合に助成されます。
Q2.いくらもらえるの?
A2.
中小企業 | 大企業 | |
1事業所あたり1回のみ | 38万円 | 28万5,000円 |
共通化した対象労働者2人目以降
(1人あたり)※上限20人 |
1万5,000円 | 1万2,000円 |
同時に共通化した諸手当2つ目以降
(諸手当の数1つあたり)※上限10手当 |
16万円 | 12万円 |
Q3.要件は?
A3.
【事業主の要件】
・労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者に関して、正規雇用労働者と共通の次の(1)~(11)のいずれかの諸手当制度を「新たに」設けた事業主であること。
(1)賞与 (2)役職手当 (3)特殊作業手当 (4)精皆勤手当 (5)食事手当 (6)単身赴任手当 (7)地域手当 (8)家族手当 (9)住宅手当 (10)時間外労働手当 (11)深夜・休日労働手当
★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
★ ご相談は 松田社労士事務所 まで
Copyright © 社会保険労務士法人SOPHIA. All rights reserved.