【高年齢労働者処遇改善促進助成金】
60歳から64歳までの労働者の処遇改善のため、賃金規程や賃金テーブルを見直し、
増額改定を行う事業主が受けられる助成金です。令和5年は要件が少し緩和されます。
【ポイント】
①賃金改定予定日の前日までに、賃金規程等の改定計画書の認定を受けておく。
60歳時点と比較して75%以上に増額が必要。
②改定前の賃金規程等を6か月以上運用していたこと。
③改定後の賃金規程等を6か月以上運用していたこと。
④増額前後の高年齢雇用継続基本給付金が減少していること。
旧支給要件 | 令和5年 |
改定前後を比較して95%以上減少していること | 改定前後を比較して減少していること |
※高年齢雇用継続給付金とは、60歳以上65歳未満の従業員に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付金は、従業員の60歳到達時点とそれ以降の収入を比較し、
60歳到達時点の75%未満となっていた場合に支給されます。
賃金が増額されれば、当該給付金は減少します。
【助成額等】
増額前後の高年齢雇用継続基本給付金の差額×3分の2(中小企業の場合)
高年齢者の賃金状況そのものを改善支援する制度です。 令和7年4月以降には高年齢雇用継続給付の支給率が15%から10%へ 縮小します。 人件費は増えることになりますが今後の高齢者雇用推進を視野に入れて 検討してはいかがでしょうか |
不正受給の対応が厳格化しています。正しく申請を行うようご注意ください。
★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。
★ ご相談は 社会保険労務士法人SOPHIA まで
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