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知得情報 ! 助成金情報 ~第143回  キャリアアップ助成金にかかる不支給事例~

キャリアアップ助成金には、就業規則または労働協約の定めるところにより、有期雇用労働者等
を正社員化した場合に助成される正社員化コースなど、様々なコースがあります。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)中小企業
有期雇用→正社員 57万円
無期雇用→正社員 28万5000円

→ 審査は非常に厳しい‼

 【不支給事例】

①会社都合退職が発生
 対象者の転換日前後6か月間に、他の従業員で解雇など会社都合退職が発生していた場合は
支給対象外となります。転換前6か月を起点に1年を経過するまで申請不可となってしまい
ます。

②正社員の定義に該当しなかった
 定義:同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用され、賞与または
退職金制度が適用され、かつ昇給も適用されている者。
賞与に関して原則支給することが不明確な場合もNGです。

③賃金3%アップ増額に含めることができない手当を増額してしまった
 増額判定対象外の手当例:住宅手当、通勤手当、皆勤手当、時間外手当、
 ※固定残業代、調整手当。
また、対象の手当を3%アップしていても就業規則等に根拠条文が明記されていない場合も
NGとなります。
※固定残業代と調整手当に関してはさらに細かい要件があります。

④パートタイマー就業規則を作成していなかった
 正規以外の者を転換するので、正規以外に適用される規則がそもそも必要、という考え方
です。急いで作成しても転換前6か月の期間までの施行が間に合わないケースもあります。

 その他、有期契約の場合に、入社(雇用保険加入)3年より前であった場合も対象外。
キャリアアップ助成金は、これら以外にも多くの要件が求められ、賃金計算等も厳密に
審査される助成金です。確実に受給するためには、事前の計画と緻密な取り組みが必須
となります。


不正受給の対応が厳格化しています。正しく申請を行うようご注意ください。

★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。
実施要件、支給要件等の詳細につきまして、ご案内させていただきます。

★ ご相談は 社会保険労務士法人SOPHIA まで